新着情報2011年2月14日 平成23年度税制改正で相続税はどうなる?
政府税制調整会は昨年12月11日、平成23年税制改正で、相続税の最高税率を現行の50%から55%に引き上げる方針を固めました。これまで相続税は、亡くなった人のうち、わずか4%程度しか申告していませんでした。しかし、今回の税制改正によって、相続税の課税対象件数は、約6%まで増加するといわれています。単純に計算すると、相続税を支払わなければならない人の数が1.5倍に増加するということになります。 相続税には、基礎控除額といって税金がかからないラインがあります。 現状の基礎控除額は、5000万円+1000万円×相続人の数です。 相続人が2人(妻と子1人)ならば5000万円+1000万円×2=7000万円 相続人が3人(妻と子2人)ならば5000万円+1000万円×3=8000万円 相続人が4人(妻と子3人)ならば5000万円+1000万円×4=9000万円 となり、財産がこの基礎控除額までならば、相続税がかかりません。 しかし、今回の税制改正で基礎控除額が、3000万円+600万円×相続人の数となる予定です。 相続人が2人(妻と子1人)ならば3000万円+600万円×2=4200万円 相続人が3人(妻と子2人)ならば3000万円+600万円×3=4800万円 相続人が4人(妻と子3人)ならば3000万円+600万円×4=5400万円 となります。ここまで大幅に引き下げられると、現状では相続税の申告が必要でなかった人でも、今後は申告する必要が生じてくるでしょう。
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千葉県船橋市の税理士 会計事務所
相川和永税理士事務所
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