新着情報2011年3月31日 この度の震災において被害を受けられた方々に心よりお見舞い申し上げます。
義捐金・寄付金の取り扱いについて 災害により被害を受けた方を支援するために、義援金や寄付金を支払った場合の税務上の取り扱いは、以下のようになります。
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千葉県船橋市の税理士 会計事務所
相川和永税理士事務所
相川和永税理士事務所
新着情報2011年3月31日 この度の震災において被害を受けられた方々に心よりお見舞い申し上げます。
義捐金・寄付金の取り扱いについて 災害により被害を受けた方を支援するために、義援金や寄付金を支払った場合の税務上の取り扱いは、以下のようになります。
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