千葉県船橋市の税理士 会計事務所
相川和永税理士事務所

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2011年3月31日 この度の震災において被害を受けられた方々に心よりお見舞い申し上げます。

義捐金・寄付金の取り扱いについて

災害により被害を受けた方を支援するために、義援金や寄付金を支払った場合の税務上の取り扱いは、以下のようになります。

1.個人が支払った場合

その義援金等が「特定寄付金」に該当するものであれば、所得税の計算における寄付金控除の対象となります。

「特定寄付金」とは

国・地方公共団体・日本赤十字社・中央共同募金会に直接寄与したもの。
放送機関・募金団体を経由して国等に寄付したもの。
救援活動を行っているNPO法人に寄付したものについては、そのNPO法人が国税庁から認定を受けた認定NPO法人である場合に限り、特定寄付金となります。

寄付金控除額は
特定寄付金の額-2,000円
(ただし特定寄付金の額は所得金額の40%が限度)

2.法人が支払った場合

その義援金等が「国等に対する義援金」「指定寄付金」に該当するものであれば、全額が法人税の計算における損金となります。

「国等に対する義援金」「指定寄付金」とは

個人の場合における「特定寄付金」とほぼ同じです。

個人、法人ともに上記の適用を受ける場合には、領収書・受領書・預かり証などの寄与したことが確認できる書類の提出または保存が必要です。

 

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