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相川和永税理士事務所

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2011年4月26日 期限が1年延長!中小企業金融円滑化法
中小企業金融円滑化法の期限は当初、平成23年3月31日でした。しかし、円高による経済状況や依然厳しい雇用環境を受け、昨年末に期限を24年3月31日まで1年延長することが決まりました。

期限延長が決まった中小企業円滑化法ですが、その運用法に当たっては「これまでの実施状況を踏まえた、金融機関の開示・報告資料の大幅な簡素化」「金融機関による経営再建計画の策定支援等のコンサルティング機能の発揮の促進」といった点について改善が加わることになりました。

同法は、中小企業に対し返済猶予を与え、一時的に難局をしのぐためのものではありません。与えられた返済猶予期間の間に、経営改善を行ってもらおうというのが、最大の目的となります。

中小企業金融円滑化法によりメリットは、以下のようになります。

①元本返済猶予や、返済期間の延長等の借入条件の変更
金融機関から借り入れている中小企業と個人が、返済猶予・金利減免、返済期間の延長、債券の放棄などの借入条件を変更したい場合に申請すると、金融機関は返済猶予や返済期間の延長に応じる努力義務が課せられます。

②条件を行っても不良債権とみなされないため新規借入が可能
これまで、条件変更を行うと「要管理先」と格付けがランクダウンするため、新規融資が受けられませんでした。しかし、「条件変更を行っても不良債権としない」とする金融検査マニュアルが同法とともに改定され、リススケジュール中も新規融資を受けられるようになりました。

 

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