千葉県船橋市の税理士 会計事務所
相川和永税理士事務所

相川和永税理士事務所

  • Home
  • サービス概要
  • 料金表
  • 事務所案内
  • アクセス
  • FAQ
  • お問い合わせ

サービス

顧問サービス
起業家サポート
決算申告サポート
経理データ入力サポート
相続税申告サポート
不動産所得申告サポート


新着情報

2011年5月30日 法人の交際費等とは?
法人がその取引先その他事業に関係のあるすべての者等に対して、接待・供応・慰安・贈答その他これらに類する行為の為に支出するものです。

事業に関係するすべての者 … 役員、株主、従業員、将来の顧客も含まれる。
接待 … もてなすこと。
供応 …  飲食を共にしてもてなすこと。
慰安 … なぐさめること。
贈答 … 物をおくること。
これらに類する行為 … これらに伴って支出したものが含まれる。

以上の事が交際費等になります。


<交際費から除かれるもの>

★福利厚生費 
従業員の慰安目的の旅行等に通常要する費用。
★広告宣伝費
カレンダー、手帳、タオル等
★編集費
出版、放送のための取材に要する費用。
★会議費
会議費に関連した飲食物の費用。
★少額交際費
一人5,000円以下の飲食等の費用。
★売上割戻・販売奨励金
★寄付金
事業に直接関係のない者。無償。
★情報提供料(支払手数料)

以上が交際費から除かれるものとなります。

 

[戻る]

 
  • Home
  • サービス概要
  • 料金表
  • 事務所案内
  • アクセス
  • FAQ
  • お問い合わせ
  • 顧問サービス
  • 起業家サポート
  • 決算申告サポート
  • 経理データ入力サポート
  • 相続税申告サポート
  • 不動産所得申告サポート
  • 新着情報
  • プライバシポリシー
  • リンク集
  • サイトマップ
Copyright (C) 2011 Aikawa Tax Accounting Office. All Rights Reserved