新着情報2011年5月30日 法人の交際費等とは?
法人がその取引先その他事業に関係のあるすべての者等に対して、接待・供応・慰安・贈答その他これらに類する行為の為に支出するものです。事業に関係するすべての者 … 役員、株主、従業員、将来の顧客も含まれる。 接待 … もてなすこと。 供応 … 飲食を共にしてもてなすこと。 慰安 … なぐさめること。 贈答 … 物をおくること。 これらに類する行為 … これらに伴って支出したものが含まれる。 以上の事が交際費等になります。 <交際費から除かれるもの> ★福利厚生費 従業員の慰安目的の旅行等に通常要する費用。 ★広告宣伝費 カレンダー、手帳、タオル等 ★編集費 出版、放送のための取材に要する費用。 ★会議費 会議費に関連した飲食物の費用。 ★少額交際費 一人5,000円以下の飲食等の費用。 ★売上割戻・販売奨励金 ★寄付金 事業に直接関係のない者。無償。 ★情報提供料(支払手数料) 以上が交際費から除かれるものとなります。
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千葉県船橋市の税理士 会計事務所
相川和永税理士事務所
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