千葉県船橋市の税理士 会計事務所
相川和永税理士事務所

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2011年7月13日 経費に算入される役員給与とは?
一般的な役員給与として法人の損金算入されるものは次の3つの形態に限られます。 

1.定期同額給与

①支給時期が1か月以下の一定の期間ごと(定期的)であり、かつその支給が同額のもの。

②会計期間開始の日から3か月(定時株主総会を想定)までにその改定がされたもの。

③経営の状況が著しく悪化したこと等の理由により改定されたもの。

2.事前確定届出給与

所定の時期に確定額を支給する定めのある給与。
かつ税務署長にその定めの内容を届出期限までに届け出ていること。

3.利益連動給与

<要件>

④同族会社でないこと。
⑤業務執行役員に対して支給すること。(監査役は業務執行役員には該当しない。)
⑥業務執行役員のすべてに対して支給すること。
⑦算定方法がその事業年度の利益に関する指標(有価証券報告書に記載されるもの)を基礎とした客観的なものであること。
⑧利益に関する指標の数値が確定した後1か月以内に支払われること。

 

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