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新着情報 2011年12月07日 仕事を紹介してくれた人への謝礼の経費処理
法人が、仕事や取引を紹介してもらった事業者(取引先の従業員等を除く)に、情報提供料や紹介料の名前で支払う費用は、その相手が紹介行為を本業として行っている場合以外は、原則として交際費となります。 1.あらかじめ締結された契約に基づいている 2.提供を受ける役務の内容が契約上具体的で、これに基づいて役務提供が行われている 3.価格が役務の内容に照らして相当と認められる 紹介料や情報提供料を支払う場合には、事前に相手方と情報提供契約等を締結しておくことが大切です。契約は口頭でも成立しますが、契約の際は書面を交わして保管しておくことをおすすめします。
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千葉県船橋市の税理士 会計事務所
相川和永税理士事務所
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