千葉県船橋市の税理士 会計事務所
相川和永税理士事務所

相川和永税理士事務所

  • Home
  • サービス概要
  • 料金表
  • 事務所案内
  • アクセス
  • FAQ
  • お問い合わせ

サービス

顧問サービス
起業家サポート
決算申告サポート
経理データ入力サポート
相続税申告サポート
不動産所得申告サポート


新着情報

2012年2月22日 契約書の消費税額の記載方法

Q:取引で契約書を交わす場合は、金額に応じた収入印紙を貼らなければなりません。この収入印紙の金額の判定基準は、消費税額が含まれるのでしょうか?

 

A:契約書に貼る収入印紙の金額のポイントになるのは、契約書に記載された金額です。

 

例えば500万円の業務請負契約書の場合、契約書の記載方法としては下記のケースが考えられます。

(1)請負金額500万円、消費税額25万円、合計525万円

(2)請負金額525万円(消費税額25万円を含む)

(3)請負金額525万円(税抜金額500万円、消費税額25万円)

(4)請負金額525万円(税抜金額500万円)

(5)請負金額525万円(消費税込)

 

(1)(2)(3)は消費税額が区分記載されています。(4)は税込価格と税抜価格の両方が記載されています。これらの場合はいずれも500万円を基準に収入印紙の額が決まります。この場合500万円の業務請負契約書に貼る収入印紙は2,000円になります。一方(5)の場合、収入印紙の判定基準となる金額は525万円となり1万円の収入印紙が必要です。

同じ取引であれば、消費税を区分して記載することをおすすめします。

 

また現在、消費税率の引き上げに関する報道がされています。契約期間が数年にわたる取引などの契約書には今後は消費税率が上がった場合には、支払額を改定する旨を記載しておくとよいでしょう。

 

 

 

[戻る]

 
  • Home
  • サービス概要
  • 料金表
  • 事務所案内
  • アクセス
  • FAQ
  • お問い合わせ
  • 顧問サービス
  • 起業家サポート
  • 決算申告サポート
  • 経理データ入力サポート
  • 相続税申告サポート
  • 不動産所得申告サポート
  • 新着情報
  • プライバシポリシー
  • リンク集
  • サイトマップ
Copyright (C) 2011 Aikawa Tax Accounting Office. All Rights Reserved