千葉県船橋市の税理士 会計事務所
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相続税の物納とはどのようなものですか? | 千葉県船橋市 相川和永税理士事務所
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相続税の物納とはどのようなものですか?
相続税は相続開始後の10ヶ月以内に現金で納めることが原則ですが、現金納付が困難な場合に限り、延納と物納が認められています。
延納とは分割して納付することで、物納とは土地等の財産で納付することです。どちらも相続開始後10ヶ月以内に申請をしなければ受けることはできません。
ですから金銭での納付に不安があるのであれば、期限内に申請しておくことが重要です。申請をした後から物納から延納への変更、現金納付による取り下げ等は可能です。